<aside> <img src="/icons/dialogue_gray.svg" alt="/icons/dialogue_gray.svg" width="40px" /> ヘパリン類似物質外用薬の一般名処方について/注意事項
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A: ヘパリン類似物質外用薬には多くの剤型があります。調剤可能な製剤であっても、使用感が異なるものもありますので、注意が必要です。
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処方せんに記載する名称は、薬価基準に収載されている品名を書くほか、一般的名称に剤形及び含量を付加して記載する(以下「一般名処方」)ことも可能です。
一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)は、厚生労働省のページで公開されています。
処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和7年6月13日適用)|厚生労働省
薬局では、一般名処方された医薬品から、どの薬剤を調剤したら良いかを判断します。
一般名コードは、薬価基準収載医薬品コードの上9桁に続いて、「ZZZ」の3桁がつけられています。
一般名処方の場合、基本的に、この薬価基準収載医薬品コードの上9桁が共通していれば、調剤することが可能です。
ヘパリン類似物質外用薬は、多くの剤型が開発されており、品名と一般名の対応がわかりづらいものがあるため、注意が必要です。
ヘパリン類似物質外用薬には、下記の種類があります。
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3339950