厚生労働省医政局長通知:「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」、医政発第0930第16号、令和3年9月30日.(抄)

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3.現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例

③事前に取り決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量の変更等

また、薬剤師が、医師・薬剤師等により事前に取り決めたプロトコールに基づき、薬物療法を受けている患者に対する薬学的管理(相互作用や重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する確認、薬剤の効果・副作用等に関する状態把握、服薬指導等) を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて、服薬方法の変更(粉砕、一包化、一包化対象からの除外等)や薬剤の規格等の変更(内服薬の剤形変更、内服薬の規格変更及び外用薬の規格変更等)を行うことは可能である。こうした変更を行った場合、 医師、看護師等と十分な情報共有を行う必要がある。

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